遺産相続
このようなお悩みはありませんか?
- 親が亡くなった後、遺産分割協議がまとまらない。
- 長男だけに全財産を相続させる旨の遺言が残されていた。
- 行方不明の相続人がいる。
- 親が亡くなり、自筆の遺言書が出てきた。これをどう扱えば良いのか。
- 自分が亡くなった後にもめないように、遺言を書いておきたい。
税務や登記まで、相続に関するあらゆるお悩みに対応
相続問題は、親族間で争うことが多く、精神的にも大きなストレスがかかります。
第三者が入ることで解決することもあります。もめごとがこじれそうになってしまったり、不安なことがありましたら、できるだけお早めに法律の専門家である弁護士へご相談ください。
当事務所の茂野・水上両弁護士は、通知税理士の資格を所持しているため、税務の問題にも対応することが可能です。もちろん、税理士・司法書士・不動産鑑定士など他の専門士業と密な連携をとっていますので、登記手続までトータルにサポートすることが可能です。
また、ご自身がお亡くなりになった後に、身内で争いが起きないよう、遺言書を作成しておきたいという方の依頼も承ります。必要に応じて遺言執行者にも就任することも可能です。
遺言書がなく、かつ法定相続人が多数いるなど、複雑なケースにおいては、交渉および調停等を通じて、可能な限り早期の遺産分割を目指します。
遺言書の内容に応じて、遺留分(=生活に困らないよう、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に残される最低限度の権利)の侵害がある場合については、交渉および調停等を通じ、可能な限り早期に遺留分を回収いたします。
皆さまの負担を少しでも和らげるようサポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。