財産管理(信託・成年後見)
このようなお悩みはありませんか?
- 認知症によって、判断能力の衰えた家族の財産の管理をまかせたい。
- 独身で親戚も近くにおらず、もしものときに頼れる人がいない。
- 子どもが重度の障がいを持っており、自分の死後が心配だ。
- 先祖代々の不動産について、子どもに相続させた後の承継先も決めておきたい。
未来につながる財産管理をお手伝いします
もし、認知症や寝たきりになってしまったら、不動産や貯金の管理はどうしたらいいのかと、不安な方も多いでしょう。ただ、年齢を重ねるにつれて、判断力が低下したり、体の自由が効かなくなったりするのは自然なこと。こうした状況を解決するために、「成年後見」という制度があります。
成年後見とは、判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度のことです。
大きく分けると、以下の2つがあります。自身の判断能力がなくなった後に、法律的な判断をできる後見人を選任するために、身内など周囲の人が代理で家庭裁判所に申立てを行い、 後見人を選任してもらう「法定後見制度」。
自分の判断能力がなくなる前に、後見人になってほしい人を自分で選んでおくことができる「任意後見制度」。
ただし、後見制度は「本人の保護」を目的としているため、相続税対策など相続人のための積極的な行為は限られてしまいます。
そこで2007年から始まったのが「民事信託」という制度です。これまでの民法では実現できなかった内容も含め、より自由にご本人の想いを反映した相続が実現できるようになりました。 認知症などで判断能力が不十分な状態になってしまう前に、よりよい人生のエンディングを迎える準備をしておいてはいかがでしょうか。
当事務所は、通知税理士資格を持つ弁護士が在籍しているので、税金にも配慮した対応が可能です。公認会計士・不動産鑑定士・税理士・司法書士など隣接士業との協力体制もありますので、ワンストップで対応が可能です。
出張相談も行っていますので、健康に不安がある方でもお気軽にご相談ください。